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Q1:離婚したら専業主婦でも夫の厚生年金の受給額を半分もらえるって本当ですか?
A「最大で」夫の厚生年金受給額の半分です。
2007年4月以降、離婚の際の年金分割について法改正が行われました。
どういう制度なのか、簡単に整理してみました。
@法律改正後も変わらないこと
年金は、一般的な夫がサラリーマンの家庭ですと、夫婦は大まかに「老齢基礎年金」と「厚生年金」を受給することができます。(一定期間、年金を納めた場合に限る)
今までと変わらず、夫と妻は老齢基礎年金の給付(保険料納付済期間が480月(40年間)で、定額約790,000円(月額約66,000円))を受けることはできます。
A法律改正で変わったこと
今回改正されたのは、年金の分割の割合です。
今までは夫の厚生年金の分割を請求する権利そのものが、全くありませんでした。離婚に際して今まで専業主婦として家庭を支えてきた女性は、その労をねぎらわれることはありませんでした。
しかし、2007年4月1日に始まった「年金分割制度」では、「夫(第2号被保険者に限る)が受給すべき厚生年金の最大50%を、別れる妻に分配する」というものです。
婚姻機関に夫が支払ってきた厚生年金の全てが対象になります。
ただし、問題なのは「最大50%」でるという取り決めです。
必ず50%もらえるわけではない、という意識だけは持っておいて冷静に判断してください。
もし、夫と話し合いをして年金の分割の取り決めが出来たならば、公正証書にして社会保険事務所に提出してください。
話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。離婚裁判と同時に請求することも可能です。
Bその他の改正
2008年4月1日からは、2008年4月以降の第3号被保険者に限り、2008年4月以降に収めた厚生年金を、夫との合意や裁判の必要なく半分に分割することができます。
※第3号被保険者はとは、サラリーマンの夫を持つ専業主婦もしくは、年収130万円未満の者(平成16年現在)のことです。
このことから、第3号被保険者は、2008年4月まで離婚を待ったほうがいいか、という考え方も生まれますが、2008年4月以前に収めた厚生年金に関しましては、なお話し合いが必要になりますのであまり引き伸ばす必要は無いかもしれません。
確認しておきますが、夫の厚生年金が完全に二分割されるのは、2008年4月以降に収めた厚生年金のみです。
2008年4月以前に収めた厚生年金に関しては、合意があった場合のみ、最大で50%になります。
C請求の期限
年金分割の請求権は2年で消滅してしまいますので注意が必要です。
Dあなたの年金受給割合
それでは、あなたの場合ですとこの年金分割制度がどの程度有効に働くのかを考えて見ましょう。
専業主婦の場合
上述の通り、今までは厚生年金の取り分が全く無かったのに対し、最大で半分の請求が出来るようになります。もし、離婚を考えているのであれば、話し合う必要性があるでしょう。
共働きの場合
基本的にあなたが納めてきた厚生年金は、自分の年金として受け取ることが出来ます。そして、夫の受給できる厚生年金があなたの金額より多い場合は、お互いが半分になるような話し合いをすることが出来ます。逆に、あなたのほうが夫よりも多く厚生年金を受け取るのであれば、あなたが夫に支払わなければならないことになる可能性もあります。
自営業の妻の場合
あなたが夫とともにお店を経営してきて、いざ離婚となったとしてもなんら、今回の制度に影響を受けることは無いでしょう。そもそも第1号被保険者なのですから、あなた自身の基礎年金と厚生年金を受け取ることが出来ます。
とにかく、「手続きがややこしい」という一言に尽きるのが、年金制度です。
わかりにくければ、身分証明できるもの(運転免許証など)と年金手帳を持って、社会保険事務所に行くのが一番です。
※社会保険事務所のホームページはこちらをご覧下さい。
