離婚後の姓と戸籍に関するQ&A

Q1:離婚後も元夫の姓を名乗れるか?


A:一定の手続きを行えば、名乗ることができます。


離婚をする場合は、結婚で姓を改めた方の配偶者が、その戸籍から出ることになります。

そして、結婚前の親の戸籍に戻るのか、新しい自分の戸籍を作るのかを決めます。このときに、新しい自分の戸籍を作ることを選択し、結婚していたときの名字を名乗りたい旨を届け出ます。

さらに、離婚成立後3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出すれば、離婚後も結婚していたときの名字を名乗ることができます。