Q2:離婚後の子どもはどちらの姓を名乗るのでしょうか?


A:どちらの姓を名乗るか、自由に選ぶことができます。


親権が父親、母親どちらにあるにしろ、子どもの戸籍は以前の戸籍(通常は父親の戸籍)のままになります。さらに、子どもの姓も離婚前のままです。


もし、子どもを、母親の戸籍にいれ、母親の名字を名乗らせたいという場合は、

@まず母親が、必ず新しい自分の戸籍を作ります。

Aそして、親権者の母親が、家庭裁判所に子どもの氏の変更許可を申請します(子どもが15歳未満の場合のみ。15歳以上ならば子ども自身が行います)。

B申立に問題がなければ、許可の審判書が交付されます。

Cこの審判書を添えて、子どもの「入籍届」を提出すれば、母と同じ姓を名乗り、母と同じ戸籍に入ることになります。