1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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Q1:相手が勝手に離婚届を提出するのを止める方法はありませんか?
A:役所に、離婚届の不受理申出を行うことで止めることができます。
最近では、当事者の知らない間に偽造の離婚届が提出されることがあり、問題視されています。
その防止のために、H15年3月18日付で、法務省民事局長通達「戸籍の届出における本人確認等の取り扱いについて」が出され、原則として「届出人には、運転免許証、パスポートなど写真の添付された証明書の提示を求められ、確認できなかった届出人については文書による通知がなされる」ことになりました。
離婚届がいったん受理されてしまうと、それを取り消すのには非常に面倒な手続きが必要になってしまいます。それを回避するためにも、離婚届の提出を阻止したいときは離婚届の「不受理申出」を行うとよいでしょう。
まずは、不受理申出の用紙を最寄りの市区町村役場の戸籍係で手に入れます。
提出者本人が届出に記入し、署名捺印して、原則として夫婦の本籍地の市区町村役場に提出します。
提出方法は郵送でもかまいませんが、確実で迅速な手続きのためにも直接窓口に行くのがいいでしょう。
不受理申出の有効期間は6ヶ月です。期限を6ヶ月以内に決めることも、不受理を取り下げることも可能です。さらに、期限日に再度「不受理申出」を窓口に提出すれば何度でも延長可能です。
