1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
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Q2:離婚後、子どもの親権を両親でもつことはできますか?
A:親権を分割するという方法をとれば、父母の両方が親権を持つ事ができます。
父親、母親の両方が、子どもの親権を持ちたいと希望して、どちらも譲らない場合は、親権を分割して、両方がもつという方法であります。
親権は、身上監護権と財産管理権の2つにわけることができます。
なお、家庭裁判所に親権に対する調停の申立をした場合は、特別な事情がない限り、裁判所は乳幼児であれば母親を優先します。
ちなみに妊娠中に離婚した場合は、まず母親が親権者になります。ただし、出産後に話し合いによって、親権者を父親に変更することもできます。
