親権に関するQ&A

Q2:離婚後、子どもの親権を両親でもつことはできますか?


A:親権を分割するという方法をとれば、父母の両方が親権を持つ事ができます。


父親、母親の両方が、子どもの親権を持ちたいと希望して、どちらも譲らない場合は、親権を分割して、両方がもつという方法であります。

親権は、身上監護権と財産管理権の2つにわけることができます。

なお、家庭裁判所に親権に対する調停の申立をした場合は、特別な事情がない限り、裁判所は乳幼児であれば母親を優先します。

ちなみに妊娠中に離婚した場合は、まず母親が親権者になります。ただし、出産後に話し合いによって、親権者を父親に変更することもできます。