1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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Q1:離婚後、養育費の支払いが滞った場合はどうしたらいいですか?
A:公正証書を作っている場合は、強制執行の手続きを行いましょう。
離婚をする際に、養育費の支払いについて公正証書を作成しており、そのなかに「強制執行認諾文言」を盛り込んでいた場合は、裁判を起こすことなく、相手の財産を差押えて、養育費の支払いを確保することができます。
それに対して、公正証書を作成していない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、養育費支払い(請求)の調停を申し立てをして、支払いを請求します。
なお、調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚で養育費支払いについての取り決めをしていた場合には、裁判所の「履行勧告」や「履行命令」の制度を使うことができます。
順番としては・・・
履行勧告(法的強制力はありませんが、プレッシャーを与えます)
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履行命令(法的強制力はありませんが、命令に背いた場合には、罰金10万円の過料に処せられます。)
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強制執行(具体的に給与やボーナスの差し押さえに入ります。)
