養育費に関するQ&A

Q1:離婚後、養育費の支払いが滞った場合はどうしたらいいですか?


A:公正証書を作っている場合は、強制執行の手続きを行いましょう。


離婚をする際に、養育費の支払いについて公正証書を作成しており、そのなかに「強制執行認諾文言」を盛り込んでいた場合は、裁判を起こすことなく、相手の財産を差押えて、養育費の支払いを確保することができます。

それに対して、公正証書を作成していない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、養育費支払い(請求)の調停を申し立てをして、支払いを請求します。

なお、調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚で養育費支払いについての取り決めをしていた場合には、裁判所の「履行勧告」や「履行命令」の制度を使うことができます。

順番としては・・・

履行勧告(法的強制力はありませんが、プレッシャーを与えます)

履行命令(法的強制力はありませんが、命令に背いた場合には、罰金10万円の過料に処せられます。)

強制執行(具体的に給与やボーナスの差し押さえに入ります。)