養育費に関するQ&A

Q3:離婚する際に離婚協議書を作成してますが、養育費の支払いが滞った場合、すぐに相手方の財産を差し押さえできますか?


A:離婚協議書を作成しているだけでは、すぐに強制執行をすることはできません。


離婚時に離婚協議書で、養育費に関する取り決めをしていたとしても、それを理由に相手方の財産を差押えることはできません。

なぜならば、離婚協議書には公正証書と違って、法的な拘束力がないからです。

離婚の際に、養育費の支払いに関する公正証書を作成していなかった場合は、調停や審判、裁判といった裁判所を介する手続きを行って、養育費の支払いを求めていくことになります。