1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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Q3:離婚する際に離婚協議書を作成してますが、養育費の支払いが滞った場合、すぐに相手方の財産を差し押さえできますか?
A:離婚協議書を作成しているだけでは、すぐに強制執行をすることはできません。
離婚時に離婚協議書で、養育費に関する取り決めをしていたとしても、それを理由に相手方の財産を差押えることはできません。
なぜならば、離婚協議書には公正証書と違って、法的な拘束力がないからです。
離婚の際に、養育費の支払いに関する公正証書を作成していなかった場合は、調停や審判、裁判といった裁判所を介する手続きを行って、養育費の支払いを求めていくことになります。
