1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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(1) 慰謝料とは? 〜慰謝料の落とし穴〜
慰謝料は、結婚生活の中で精神的苦痛を受けた側(被害者)が、その原因を作った側(加害者)に請求することができるものです。
財産分与とは違い、慰謝料は「どんな離婚原因でも必ずもらえる」というわけではありません。離婚に至るまでの経緯によっては、請求できないこともあるのです。
では、どういった場合に慰謝料が請求できて、どういった場合に慰謝料が請求できないのか、具体的に見てみましょう。
○ 慰謝料請求できる場合
・相手が第3者と性的な関係を持った場合
・悪意の遺棄がある場合
・暴力を振るう場合、生活費を出さない場合
・性行為を拒否する場合
・性的に不能である場合
・相手方から一方的に離婚の申し入れがあった場合
× 慰謝料請求できない場合
・性格の不一致がある場合
・相手が強度の精神病をわずらっている場合
・同程度の原因が双方にある場合
・宗教の信仰上の対立がある場合
・相手の親族との不和がある場合
(2) 請求の期限
慰謝料の請求にはタイムリミット=時効があります。離婚が成立してから3年が請求の期限ですので、「とにかく離婚をしてその後に慰謝料の交渉をしよう!」と考えるときは注意が必要です。
慰謝料の請求を考えている場合は、離婚の話し合いの際に、慰謝料のこともきちんと話し合うようにしましょう。
(3) 慰謝料の金額を決めるポイント
慰謝料の金額は、夫婦で話し合って自由に決めることができます。
慰謝料=精神的な損害に対する賠償という性質をもっているため、お互いどうしても私的な感情が入りすぎてしまい、トラブルが発生する可能性が高いので、夫婦2人だけで話し合うよりも専門家に相談するほうがいいかもしれません。
なお、一般的に慰謝料の金額を決める際にポイントとなる事項をご紹介したいと思います。
相手方の経済力
いくら精神的な損害を受けたからといって、相手方の生活がなりたたなくなるほどの金額を請求することはできません。相手方の収入、今後の見通しを聞いたうえで、金額を決めましょう。
相手方の違法行為の内容
相手方がどういった行為を行ったか、という事実を明らかにする必要があります。また違法行為といっても程度の違いがありますので、そのあたりも検証する必要があるでしょう。
結婚期間
結婚期間が相当短い場合、あるいは相当長い場合は、慰謝料の金額に影響を及ぼす可能性があります。
※その他にも、責任の度合いや子どもの有無、当事者の年齢など、様々な事項を勘案する必要があります。
