面接交渉権を与えるか?

(1) 面接交渉権とは?

面接交渉権は、子どもを引き取らなかったほうの親が、子どもと面会したり電話をするなどして、交流する権利です。

夫婦が離婚をしたとしても、子どもにとっては、父親、母親ですから、今後も子どもと交流できるようにしておくのが望ましいでしょう。

権利として法律に明文化されているわけではありませんが、子どもを引き取った側は、理由もなく子どもの面会を拒否することは認められません。


(2) 面接交渉権の注意点

まずご注意いただきたいのは、この権利は、必ず認められる権利ではない!ということです。

例えば…

「その親に会わせると子どもに暴力を振るう」、「勝手な連れ去りのおそれがある」、「養育費を支払う能力があるにも関わらず支払わない」

というように、子どもの福祉を害している、または害する恐れがあるときは、この権利は認められません。

現在に至るまでや、これからの子どもに対する親の態度が、面接交渉権を獲得するかどうかの判断に大いに反映されることになります。

相手に面接交渉を認めてほしいが話がまとまらない…というときは、家庭裁判所に「面接交渉の調停」と申し立てることになります。調停が不成立の場合は、審判に移行します。


(3) 面接交渉権を決めるポイント

面接交渉権について決める際には、今後のトラブルを避けるため、以下の点を注意しましょう。

@頻度と時間

月に○回・年に○回、一回何時間かを決めておく。

A 面会場所

特定の場所にするのか、どこでもよいのかを決めておく。

B子どもの受け渡し

子どもの送迎はどうするか、交通費はどちらが負担するかを決めておく。

C記念日の過ごし方

誕生日や学校行事をどうやって過ごすかを決めておく。

D交流の方法

電話やメールなど、普段どうやって交流するかを決めておく。