1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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(1) 財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が結婚している間に協力して作った財産を、離婚に際して分けることをいいます。
(2) 財産分与の特徴
夫婦間で築いてきた共有財産がある場合は、必ず請求することができます。これは、慰謝料と大きく異なる点です。
もし、自分自身が離婚の原因を作った場合であっても、夫婦共通の財産がある場合は、財産分与を行うことになります。
一言に財産分与といっても、その内容に応じていくつかの種類に分けることができますので紹介したいと思います。
扶養的財産分与
離婚後、生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味で財産分与を行う場合です。
生産的財産分与
夫婦が結婚している間に協力して築き、維持した財産を、それぞれの貢献度に応じて分配するという意味で財産分与を行う場合です。
婚姻費用の清算
離婚前の婚姻費用の清算ができていないときは、婚姻費用の清算という意味で財産分与を行います。
慰謝料的財産分与
慰謝料の取り決めがないときや、十分に考慮されていないときには、慰謝料を支払うという意味で財産分与を行います。
(3) 請求の期限
財産分与を請求する場合は、2年というタイムリミット=時効があり、とりあえず離婚して、後から財産分与をしようと考えている方は注意が必要です。
(4) 財産分与をする際のポイント
長年作り上げてきた財産を2人で分けよう!といっても、すべての財産が数字(金額)で現れているわけではないので、どうすればいいのか…と悩まれる方は多いかと思います。
ここでは、財産分与を行う際の手順と簡単なポイントをご説明します。
@ 夫婦共有の財産をすべてリストアップする
まずは、どれだけ財産があるのかを調べましょう。
A 財産の評価額を出し、総額を出す
不動産や、一定の価値が見込まれるものについては、今の資産価値を査定してもらいましょう。
B 夫婦で話し合って、財産分与の割合、金額を決める
結婚生活において、どちらが収入の面で助けてきたか、離婚に至る原因は何か、責任はどちらにあるかなど、様々な内容を2人で話し合い、財産分与の割合、金額を決める必要があります。
C 分与する財産、分与の方法を決める
財産分与の割合、金額が決まったら、具体的にどの財産を受け取るか、あるいは財産を処分して現金を分けるかなど、細かい点を決めましょう。
D 取り決めを「離婚協議書」「公正証書」にする
話し合いで財産分与の方法が決まったら、その取り決めをきちんと書面に残しておきましょう。口約束だけでは、後で「言った言わない」のトラブルが発生するおそれがあります。
(5) 財産分与の話し合いがまとまらない場合は?
財産分与については、当事者の間でなかなかいい案がでず、話し合いが長引いてしまう可能性があります。
自分達だけでは、財産分与を決めることができないという場合は、専門家に相談するというのもひとつの選択肢です。
