離婚公正証書について

(1) 離婚公正証書とは?

公正証書とは、公証役場という役所で作成してもらう書類のことです。公証人という役職の人が、書類の内容に法律的な問題がないかをチェックした上で作成してくれます。

なお、離婚をする場合は、絶対に公正証書を作成しないといけない!というような制限はありませんので、公正証書を作成するかどうかは、あくまで個々人の判断となります。


(2) 離婚公正証書の必要性

離婚協議書は作成したけれど公正証書は作らない、という方や、離婚協議書も公正証書も両方作らない、という方もいらっしゃいます。

しかし、当事務所では、離婚をされる際には、公正証書を作成されることをお勧めしています。

というのは、離婚協議書の作成のページでお話したとおり、離婚協議書を作成しても、相手方にその内容を強制的に行わせるということはできません。離婚協議書には、法的な強制力がないのです。

例えば、離婚協議書で「養育費として月5万円を支払う」と決めていて、相手方がその支払いを怠ったとしても、離婚協議書だけで相手方のお給料や財産を差押えることはできません。

強制的にお金を回収するには、裁判を起こして勝訴判決を経なくてはならないのです。これには、お金と時間がかかります。

その点、離婚の際に公正証書を作っておくと、裁判を起こすことなくすぐに差し押さえの手続きに入ることができます。

一時は夫婦だった人の財産を差押えるなんて…と思われる方もいるかと思いますが、養育費など長期間にわたる支払いについては、途中で支払いが止まってしまうケースもあります。

今後の生活のため、または子どもさんの将来のためにも、万全を期しておいて損はないでしょう。

(3) 離婚公正証書のメリット・デメリット


メリット

すぐに強制執行の手続きに入れる

上でお話したように、離婚の際に公正証書を作成しておくと、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判を起こさなくても相手方の財産を差押えることができます。

ただ、このメリットを享受するには、公正証書の中に、強制執行認諾約款(=支払いが滞った場合は、直ちに強制執行を受けてもかまいません、という文言)を必ず入れておかなくてはいけません。

取り決めを守るよう、相手方にプレッシャーを与えることができる

公正証書は、公証役場で公証人を前にして作成するものです。そのため、当事者2人で離婚協議書を作成する場合よりも、「約束した内容をきちんと守らなければ…」という精神的なプレッシャーを与えることができます。


デメリット

手数料がかかる

公正証書を作成する際には、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。手数料がいくらかかるかは、養育費、慰謝料、財産分与の金額によって決定されます。

※手数料について詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。(日本公証人連合会HP)

平日に公証役場に行かないといけない

公正証書を作成するには、当事者2人が公証役場に行かなくてはいけません。公証役場は土日や平日の夜間は開いていませんので、平日の昼間にお2人とも休みをとるとなると、なかなか予定がつかない可能性があります。

ただ、公正証書の作成を専門家に依頼すると、当事者一方の代理人として手続きを進めることができますので、当事者の方の負担を少なくすることができます。