離婚協議書の作成

(1) 離婚届を出す前に!

協議離婚は、離婚する多くの夫婦が選択する方法ですが、別れた後に養育費や慰謝料の支払いなどについての問題が発生しやすい方法でもあります。

特に養育費は、別れる際に分割で支払う約束をしていても、途中で支払われなくなるケースがよく見られます。

「離婚するときに、こうするって言ったのに!」「そんなことは言っていない!」と、水掛け論になってしまうおそれがあります。

こういったトラブルを避けるため、離婚の際に決めた約束については、きちんと書面を残しておくのがベストです。

なお、この書面のことを離婚協議書といいます。


(2) 離婚協議書作成の注意点

離婚協議書を作成する際には、内容をわかりやすく、かつ、明確に記載をすることが必要です。

慰謝料や養育費など、一方がお金を支払う内容が含まれる場合は、支払期日や支払方法、また支払いが遅れた場合の遅延損害金の有無など、きちんと決めておくようにしましょう。

しかし、離婚協議書にはひとつ弱点があります。それは、離婚協議書は書かれている内容を相手方に法的に強制できるだけの力を持っていないという点です。

例えば、離婚後に相手が子どもを勝手に連れて行ったり、養育費を支払わない場合でも、裁判所に訴えを起こさないと離婚協議書だけでは解決できないのです。

離婚の際に決めた内容に強制力を持たせるためには、離婚協議書を公正証書という形にしておくことが必要です。

公正証書については別途ページを設けてご説明します。