離婚届の提出

離婚の話し合いが終わり、当事者2人が離婚の合意に至ったら、役所に離婚届を提出しましょう。

(1) 入手場所

離婚届の用紙は、各市区町村役場の戸籍係に常備されていますので、窓口でいつでももらうことができます。


(2) 離婚届の記入方法

各項目に分けて、ご説明します。

届出人の署名捺印

離婚する夫婦本人が署名し、認印でもいいので夫婦別々の印鑑で捺印しましょう。必ず、朱肉を使う印鑑でなければなりません。また、本人の直筆は、離婚無効の調停が行われた場合に重要になってきますので、必ず直筆にしましょう。

親権者の記入

未成年の子どもがいる場合、父母のどちらかが親権者になり、氏名を記入しなければなりません。未記入だと、離婚届は受理されず、離婚は成立しません。複数の子どもがいる場合は、親権者にそれぞれの氏名を記入してください。

婚姻前の氏に戻る者の本籍

親の戸籍に再び入るか、新たに自分の戸籍をつくるかのどちらかを選択して、記入しましょう。

成人の証人

友人、親族、弁護士など誰でもかまわないので、2人がそれぞれ署名・押印してもらいます。署名は必ず証人自身にしてもらいます。もし証人2人が同じ姓の場合は、異なる印鑑を使用してもらいましょう。


(3) 必要な書類

離婚届1通と、夫婦各自の印鑑(訂正の際に必要になります。)が必要となります。なお、本籍地以外の役場に提出するときは、離婚する夫婦の「戸籍謄本」1通


(4) 届出先

夫婦の本籍地の市町村役場、もしくは夫婦の現住所の市町村役場に(本籍地以外のときは、戸籍謄本とともに)提出します。届出は、本人か第三者(身分証明書が必要)でもいいので役所に持参します。郵送で提出することも可能です。


(5) 成立時期

離婚届が受理された日になります。