裁判所を介する離婚

夫婦2人で話し合いをしても決着がつかない場合は、裁判所で離婚に関する手続きを行うという方法もあります。

裁判所における離婚の手続きには、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という種類があります。

注意しなくてはいけないのは、まず調停を経ないと、審判離婚や裁判離婚ができないということです。

では、それぞれの手続きの簡単な内容をご説明したいと思います。


  ◇ 調停離婚についてはこちら


  ◇ 審判離婚についてはこちら


  ◇ 裁判離婚についてはこちら


※なお、裁判離婚の途中で判決を経ることなく離婚が成立する、認諾離婚や和解離婚については、こちらをご覧下さい。