1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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(1) 調停離婚とは?
夫婦2人の間で離婚に関する話し合いがこじれたとき、相手方の住所地の家庭裁判所に離婚(夫婦関係調整)の調停を申し立てることができます。
調停を申し立てるための要件といったものも、特に定められていませんので、相手が話し合いに応じない…という時にも、調停の申立をすることができます。
調停離婚においては、調停委員に2人の間に入ってもらい、離婚に関する話し合いを進めていくことになります。
(2) 調停委員とは?
調停委員は、当事者の夫婦それぞれの言いたいことや要求を、相手方に伝えるという役割を果たします。
40歳以上70歳未満の社会経験や知識のある人や、家事紛争の解決に専門的な知識を持つ人や、弁護士などの中から選ばれ、最高裁判所から任命された人達ですので、安心して手続きを任せることができます。
(3) 調停離婚の流れ
調停委員は、夫婦それぞれの話を30分ほど聞いた後、聞いた内容を相手方に伝えてくれます。
1回の調停で2、3時間かかるものと考えた方がよいでしょう。
何度か調停を重ね、お互いが納得できる離婚の内容を模索してくことになります。
その結果、決着が着いた場合は、調停委員に離婚の調停調書を作成してもらい、調停成立後10日以内に離婚届に必要事項を記入し申し立て人の欄に署名捺印の上、調停調書を添えて役所に提出します。
この手続きを経て、調停離婚が成立することとなります。
(4) 調停離婚にかかる費用
調停離婚にかかる費用は、申立書に貼る収入印紙代1,200円と、連絡用の郵便切手代(家庭裁判所によって違います)が必要です。トータルで約2,000円前後みておけばよいでしょう。
(5) 調停離婚のメリット・デメリット
調停離婚のメリットは、法律に詳しく、かつ人生経験が豊富な調停委員が、夫婦の話し合いの間に入ってくれますので、冷静に話し合いを進めることができます。
また、暴力などに悩む人には相手方と顔を合わせずに話をできる状況を作ってくれるなど、柔軟な対応をしてもらうことができます。
ただ、調停には強制力がないため、当事者の一方が和解に応じない場合は、調停が成立しないというデメリットがあります。
