認諾離婚・和解離婚

(1) 裁判離婚の途中で離婚が成立?

裁判離婚の手続きとなると、裁判での議論を重ね、最終的に裁判官によって判決が下される、というのが原則なのですが、中には判決に至る前に離婚が成立する場合があります。

このようなケースを、認諾離婚、和解離婚といいます。


(2) 認諾離婚とは?

認諾離婚とは、裁判が始まってから、被告(訴えられた人)が原告(訴えた人)の請求を全面的に認めて離婚を承諾する場合です。

このような場合、その時点で離婚裁判が終わり、離婚が成立することとなります。

ただし、この認諾離婚は、親権や財産分与、慰謝料などについて当事者間で争いがない場合、つまり離婚するかどうか、ということが争われている場合にのみ適用されます。

離婚裁判を起こす場合は、「離婚するかどうか」ということに加えて、親権や財産分与、慰謝料についても争いがある場合がほとんどですので、認諾離婚が成立するのは相当まれといえるでしょう。

認諾離婚が成立した場合は、成立から10日以内に、離婚届に必要事項を記入し申し立て人の欄に署名捺印の上、裁判所で作成してもらった認諾調書を添えて役所に提出します。

 

(3) 和解離婚とは?

離婚裁判の途中で離婚に向けて双方が歩み寄り、離婚の合意(和解)が成立した場合も訴訟を終わらせて離婚が成立します。

離婚裁判の途中で、裁判官から和解を促されることもあります。

和解離婚が成立した場合は、成立から10日以内に、離婚届に必要事項を記入し申し立て人の欄に署名捺印の上、裁判所で作成してもらった和解調書を添えて役所に提出します。