1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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(1) 審判離婚とは?
調停離婚の申立てをしたものの、夫婦に意見の対立があり、調停が成立しないとき、裁判所は調停委員の意見を聞いたうえで、職権で離婚の審判をすることができます。
離婚の審判とは、簡単に言うと、裁判所がある夫婦の離婚を宣言する、ということになります。
(2) 家庭裁判所の審判に不服がある場合
「調停に応じなかったのに、裁判所に無理やり離婚を決められるなんて嫌だ」という方ももちろんいらっしゃるかと思います。
そのような場合は、審判から2週間以内に家庭裁判所に異議を申立てすることで、審判の効力を失わせることができます。
こういった性質があるため、審判離婚はほとんど利用されていないのが実情です。
(3) 審判離婚が成立した場合の手続き
審判離婚が成立した場合は、審判から10日以内に、離婚届に必要事項を記入し申し立て人の欄に署名捺印の上、役所に提出します。なお、調停調書の謄本か、審判確定決定書と審判書謄本が必要となりますので、家庭裁判所で忘れずにもうらうようにして下さい。
