1.離婚の基礎知識
2.離婚にあたって決めること
3.離婚協議書・離婚届の作成
4.離婚について相談をしたい!
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離婚に関する協議はだいたいまとまったものの、どうやって離婚協議書を書いたらいいのかわからない、協議の内容が合法なのか知りたい、離婚に関する法律知識を知りたい…こういった悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
離婚協議書、離婚公正証書については、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に、作成の依頼や作成に関する相談をするという方法があります。
当事務所でも、離婚協議書、離婚公正証書に関するご相談を承っておりますので、よろしければご利用下さい。
@ ご依頼いただける内容
当事務所では、離婚協議書や離婚公正証書の作成、または作成に関するご相談を承ります。
ただ、弁護士のように、代理人となって相手方と交渉をしたり、裁判で争ったりといった業務は承ることができません。
※当事務所にご依頼の場合はこちらからお申込み下さい。
A 行政書士に依頼するメリット
ここでは、離婚協議書、離婚公正証書の作成を行政書士に依頼するメリットをご紹介します。
弁護士に依頼するよりも低価格
手続きにかかる費用は、それぞれの事務所によって異なり、一概に申し上げることはできませんが、一般的には弁護士に依頼するよりも、行政書士に依頼するほうが費用が少なくてすむ場合が多いでしょう。
※当事務所にご依頼いただく場合の料金はこちらをご覧下さい。
法律に即した書面の作成が可能
ご自身で書面を作成する場合は、法律に即した内容でなかったり、設けておくべき内容が抜けてしまったり…ということも考えられますが、行政書士に依頼をするとそういった心配はいりません。
相手方に精神的なプレッシャーを与えられる
「法律家が作成した書面」となれば、その内容を守ろうとする心理的圧迫を与えることができます。
B 行政書士に依頼するデメリット
ここでは、離婚協議書、離婚公正証書の作成を行政書士に依頼するデメリットをご紹介します。
代理人となって交渉したり、裁判で争うことはできない
相手方に事務的な連絡はできても、日常や裁判上で相手との交渉をすることはできません。
途中で弁護士に依頼をしなくてはならないケースもある
話がこじれて、相手が話し合いに応じてこなくなった場合、行政書士が間に入って話し合いをまとめる、ということはできません。そのような場合は、弁護士にご相談されることをお勧めしております。なお、弁護士に心当たりがない場合は、当事務所で弁護士のご紹介もさせていただいております。
